地方制度の再編と市制・町村制―中央集権国家は地方自治をどう制度化したのか
一言でいうと
廃藩置県によって府県を中央政府の行政区画とした明治政府は、その後、地方の住民をどのように政治へ参加させ、税や行政を運営するかという課題に直面しました。1878年の地方三新法では郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則が制定され、府県会という地方議会が設けられます。ただし選挙権は一定額以上の地租を納める成年男子に限られ、議決も府知事・県令の認可を必要としました。1888年には市制・町村制が公布され、翌1889年以降各地で施行されます。市会・町村会など住民代表の制度が整えられる一方、市長の選任などには中央政府の強い監督が残りました。明治の地方自治は、中央集権を崩す制度ではなく、中央の統制下に地方の自治的運営を組み込む仕組みとして形成されたのです。
廃藩置県の後、地方統治にはどんな課題が残ったのか
1871年の廃藩置県で藩は廃止され、府県が全国の基本的な行政区画となりました。しかし、中央政府が各地域の税・道路・学校・衛生・警察などをすべて直接処理することはできません。地方行政を担う単位と、費用を負担する仕組みを整える必要がありました。
一方、1870年代には自由民権運動が広がり、国政だけでなく地方政治への参加を求める動きも強まっていきます。地方制度の整備は、行政効率だけでなく、住民の政治参加をどの範囲で認めるかという問題でもありました。
したがって明治の地方制度は、「中央集権か地方自治か」のどちらか一方へ単純に進んだのではありません。中央政府が地方を統一的に管理する枠組みを維持しつつ、限定された自治と代表制度を取り入れていく過程でした。
1878年の地方三新法で何が変わったのか
1878年、政府は地方三新法と呼ばれる郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則を制定しました。これによって郡・区・町村という地方行政の枠組みと、地方税、府県会の制度が全国的に整えられました。
府県会は地方税の徴収方法や使途などを審議する地方議会でした。選挙権は地租5円以上を納める満20歳以上の男子、被選挙権は地租10円以上を納める満25歳以上の男子に限られました。現在の普通選挙とは大きく異なる制限選挙です。
また、府県会が独立して地方行政を決定できたわけでもありません。議決事項には府知事・県令の認可が必要でした。住民代表の議会を設けながら、中央政府が任命する地方長官の権限を強く残した点が特徴です。
府県会の設置は地方政治参加の拡大でしたが、選挙権は納税額などで厳しく制限され、地方長官による監督も強く残っていました。
地方政治は自由民権運動とどう結びついたのか
自由民権運動が全国へ広がった背景には、国会開設という全国政治の要求だけでなく、地方税、道路建設、学校費、地租負担、地方行政など、地域住民に直接関わる問題がありました。府県会は、こうした問題を議論する新しい政治の場になりました。
府県会議員には地主・豪農など地域社会で経済力を持つ人々が多く入り、地方政治での経験が政党活動や国政選挙へつながる場合もありました。自由民権運動の担い手が士族だけでなく地方の有力農民や地主層へ広がった流れとも重なります。
ただし、地方議会が設けられたことで地域住民全体が政治参加できるようになったわけではありません。女性や納税要件を満たさない多くの男性は選挙から除外されていました。
市制・町村制はどのような自治制度をつくったのか
1888年、政府は市制・町村制を公布しました。大日本帝国憲法の発布と帝国議会開設を控え、国・府県・市町村という近代的な統治構造を整える一環でした。1889年から各地の事情に応じて施行されます。
市や町村には議会が置かれ、一定の資格を持つ住民が議員を選びました。しかし選挙権・被選挙権には年齢・性別・納税などの条件がありました。市制では、満25歳以上の男子で地租または直接国税2円以上を納める者などに限られています。
さらに市長は住民が直接選ぶ制度ではありませんでした。市会が推薦した候補者から内務大臣が上奏し、裁可を受ける仕組みが採られました。自治的な議会を置きながら、行政の長には中央政府の関与が残されていたのです。
明治の地方自治を現在の制度と同じと考えてよいのか
明治期に地方議会と市町村制度が整えられたことは、住民が地域の財政や行政へ参加する制度的な入口をつくりました。地方政治で経験を積んだ政治家や有力者が国政へ進む経路も生まれます。
一方で、選挙権は限られ、知事・県令や内務省など中央官庁の監督権限も強く残っていました。現在の日本国憲法が定める地方自治や住民による首長直接選挙とは制度原理が異なります。
したがって、明治の地方自治は中央集権国家に対抗して地方が独立性を獲得した制度ではなく、中央政府が全国を統一的に統治する仕組みの中に、限定的な住民参加と自治機能を組み込んだ制度として理解するのが適切です。
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入試で押さえるポイント
- 1878年の地方三新法は郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称
- 府県会では地方税などを審議したが、選挙権・被選挙権は地租納付額などで制限された
- 府県会の議決には府知事・県令の認可が必要で、中央政府の監督が強かった
- 1888年に市制・町村制が公布され、1889年以降各地で施行された
- 市制・町村制は住民代表の議会を設けたが、現在の普通選挙や首長直接選挙とは異なる
- 地方議会は自由民権運動や地域有力者の政治参加が国政へつながる場の一つとなった
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- 問1
1878年の地方三新法は、郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の三つから成っていた。
地方三新法によって地方行政区画、府県会、地方税の制度が全国的に整えられました。
本文の該当箇所を確認する - 問2
1878年の府県会選挙では、男女や納税額を問わずすべての成人住民に選挙権が認められた。
選挙権は一定額以上の地租を納める成年男子に限られ、現在の普通選挙とは大きく異なりました。
本文の該当箇所を確認する - 問3
府県会は府知事・県令から独立し、その議決だけで地方行政を最終決定できた。
府県会の議決には府知事・県令の認可が必要で、中央政府が任命する地方長官の監督が強く残りました。
本文の該当箇所を確認する - 問4
市制・町村制では住民代表の議会が置かれた一方、市長の選任には内務大臣など中央政府の関与が残った。
自治的な議会制度を設けつつ、行政の長については中央政府の監督を残す仕組みでした。
本文の該当箇所を確認する - 問5
明治期の地方自治は、現在と同じ普通選挙と首長直接選挙を前提とし、中央政府から独立した制度だった。
選挙資格は制限され、中央官庁の監督も強く、現在の地方自治とは制度原理が異なります。
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Sources
参考資料
- 明治11年(1878)7月 三新法(郡区町村編制法・県会規則・地方税規則)が制定される国立公文書館
地方三新法、府県会の選挙資格、地方長官による認可などを確認。
- 明治21年(1888)4月 市制・町村制が公布される国立公文書館
市制・町村制の公布、施行時期、選挙資格を確認。
- 変貌―13.市制・町村制国立公文書館
市会・市長・参事会の構成と、中央政府の関与を含む制度構造を確認。
