新婦人協会から婦人参政権運動へ―女性の政治参加は大正期にどこまで広がったのか
一言でいうと
大正デモクラシー期には、普通選挙や社会運動の拡大と並行して、女性自身が政治参加の制限を問題にする運動を組織しました。1920年、平塚らいてう・市川房枝らは新婦人協会を発足させ、女性の政治活動を禁じていた治安警察法第5条の改正を重要課題として運動しました。1922年の改正によって女性は政治演説や政談集会への参加を認められましたが、政党加入などの制限は残り、選挙権・被選挙権も実現しませんでした。新婦人協会解散後も運動は引き継がれ、1924年には市川房枝・久布白落実らが婦人参政権獲得期成同盟を結成し、女性参政権を正面から要求する全国的運動へ発展します。1925年の普通選挙法は25歳以上の男子に選挙権を広げましたが、女性は対象外でした。したがって大正期は女性の政治参加が大きく広がった時期ではあるものの、男女普通選挙が実現した時期ではありません。
女性はなぜ政治参加を制限されていたのか
明治期の政治制度では、衆議院議員選挙の選挙権は一定額以上の税を納める男子に限定され、女性は選挙権・被選挙権を持ちませんでした。さらに1900年の治安警察法第5条は、女性の政治結社への加入や政談集会への参加を制限していました。
大正期に新聞・雑誌、教育、職業生活が広がり、普通選挙運動も活発になると、政治的な権利から女性だけが排除されていることへの批判が強まりました。
ただし女性運動には、参政権だけでなく母性保護、労働、教育、廃娼など多様な課題がありました。ここでは、そのうち政治参加の制度的制限を変える運動に焦点を当てます。
新婦人協会は何を求めたのか
1920年、平塚らいてう・市川房枝・奥むめおらは新婦人協会を発足させました。国立女性教育会館の年表では、同年2月に治安警察法第5条改正請願書を提出し、3月28日に発会式を行ったことが確認できます。
新婦人協会は、女性が政治を論じる集会に参加できない状態を問題とし、法改正を帝国議会へ働きかけました。運動は議会への請願、機関誌『女性同盟』による言論活動などを組み合わせて進められました。
この運動は女性参政権そのものを直ちに実現したわけではありませんが、女性が政治的要求を自ら組織し、法制度の変更を求めた点で重要でした。
1922年の治安警察法改正で何が変わったのか
1922年4月、治安警察法第5条が改正され、女性が政治演説を行い、政談集会に参加することが認められました。国立女性教育会館の年表では4月2日公布、5月10日施行とされています。
しかし、この改正で女性の政治的権利が男女平等になったわけではありません。政党への加入は禁止されたままで、選挙権・被選挙権もありませんでした。
したがって1922年改正は、政治参加の障壁を一つ取り除いた段階として理解する必要があります。女性参政権実現そのものと書くのは誤りです。
1922年の治安警察法第5条改正は女性参政権の実現ではありません。政治演説・政談集会への参加は可能になりましたが、政党加入、選挙権、被選挙権にはなお制限が残りました。
新婦人協会の後、参政権運動はどう続いたのか
新婦人協会は1922年末に解散しましたが、女性の政治参加を求める運動は終わりませんでした。複数の婦人団体が政談集会や参政権に関する活動を続けます。
1924年12月、市川房枝・久布白落実らは婦人参政権獲得期成同盟を結成しました。資料によっては「婦人参政権獲得期成同盟会」と表記され、翌1925年には婦選獲得同盟へとつながります。
運動の焦点は、政治集会へ参加する自由だけでなく、選挙権・被選挙権や地方政治への参加を含む政治的権利そのものへ広がりました。
1925年普通選挙法は女性にも選挙権を与えたのか
1925年の衆議院議員選挙法改正は、納税資格を撤廃し、25歳以上の男子へ衆議院議員選挙権を広げました。しかし女性は選挙権の対象外でした。
このことは、大正デモクラシーが政治参加を拡大しながらも、その範囲に明確な限界を残していたことを示します。男子普通選挙の成立と女性参政権の未実現は同時に起きたのです。
女性が国政選挙の選挙権・被選挙権を得るのは第二次世界大戦後の1945年です。大正期の女性運動は、その実現へ向けて政治参加の制度的障壁を段階的に崩していった過程として位置づけられます。
Review
入試で押さえるポイント
- 1920年に平塚らいてう・市川房枝らが新婦人協会を発足させ、治安警察法第5条改正を求めた
- 1922年の治安警察法第5条改正で女性の政治演説・政談集会参加が認められたが、政党加入は禁止されたままだった
- 1922年改正は女性参政権の実現ではなく、選挙権・被選挙権はなお認められていなかった
- 1924年に市川房枝・久布白落実らが婦人参政権獲得期成同盟を結成し、参政権運動を展開した
- 1925年普通選挙法は25歳以上の男子を対象とする男子普通選挙で、女性は対象外だった
- 大正期の女性運動は政治参加を拡大したが、男女普通選挙の実現は第二次世界大戦後まで待つ必要があった
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大正期の女性運動は選挙権だけを課題とし、労働・教育・母性保護などは運動の対象にならなかった。
大正期の女性運動には参政権だけでなく、母性保護、労働、教育、廃娼など多様な課題がありました。
本文の該当箇所を確認する - 問2
新婦人協会は治安警察法第5条の改正を求め、女性自身が政治参加の制度的制限を変えるために請願や言論活動を行った。
平塚らいてう・市川房枝らは新婦人協会を組織し、議会への請願や『女性同盟』での言論を通じて法改正を求めました。
本文の該当箇所を確認する - 問3
1922年の治安警察法第5条改正によって、女性は政治集会への参加だけでなく国政選挙の選挙権・被選挙権も得た。
改正で政治演説や政談集会への参加は認められましたが、政党加入の制限や選挙権・被選挙権の欠如は残りました。
本文の該当箇所を確認する - 問4
新婦人協会が解散した後も女性の政治参加要求は続き、1924年には婦人参政権獲得期成同盟が結成された。
市川房枝・久布白落実らは1924年に同盟を結成し、選挙権・被選挙権など政治的権利を正面から求める運動を進めました。
本文の該当箇所を確認する - 問5
1925年の普通選挙法は納税資格を撤廃すると同時に、男女とも25歳以上に国政選挙権を認めた。
1925年に選挙権が広がったのは25歳以上の男子で、女性の国政選挙権は第二次世界大戦後まで実現しませんでした。
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Sources
参考資料
- 男女共同参画機構デジタルアーカイブ 年表国立女性教育会館
新婦人協会、治安警察法第5条改正、1924年の婦人参政権獲得期成同盟結成などの年代を確認
- 市川房枝|近代日本人の肖像国立国会図書館
市川房枝の新婦人協会参加、治安警察法改正運動、婦人参政権獲得期成同盟会結成を確認
- 第2章 政治家・オピニオンリーダーと新聞・出版メディア|大正デモクラシーとメディア国立国会図書館
平塚らいてう、新婦人協会、機関誌『女性同盟』と女性参政権運動の位置づけを確認