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昭和時代1965年政治・外交重要度 A

日韓国交正常化―1965年の国交樹立は植民地支配の過去と冷戦下の利害をどう処理したのかにっかんこっこうせいじょうか せんきゅうひゃくろくじゅうごねんのこっこうじゅりつはしょくみんちしはいのかことれいせんかのりがいをどうしょりしたのか

一言でいうと

日本と大韓民国は1951年から長期にわたる交渉を続け、1965年6月22日に日韓基本条約と請求権・経済協力、漁業、在日韓国人の法的地位などに関する協定を署名しました。同年12月18日に批准書を交換し、両国の外交関係が正常化します。交渉が14年に及んだのは、1910年までの条約をどう扱うか、植民地支配の終了に伴う財産・請求権をどう処理するか、漁業や在日韓国人の地位をどう定めるかなど、戦前から戦後へ持ち越された問題が重なっていたためです。請求権・経済協力協定は両国とその国民の財産・請求権問題を『完全かつ最終的に解決』したと定め、日本は無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行うことになりました。しかし、条文の意味と後年の個人請求・損害賠償の範囲をめぐっては、日本政府と韓国側の政府・司法判断の間に見解の隔たりが現れています。1965年を理解するときは、国交正常化によって成立した制度的な合意と、植民地支配をめぐる歴史認識や後年まで続く法的・政治的争点を区別して見る必要があります。

なぜ国交正常化まで14年もの交渉が必要だったのか

日本と韓国の正式な国交正常化交渉は、サンフランシスコ平和条約の発効を前にした1951年の予備会談から始まりました。しかし、両国が処理しなければならない問題は、外交関係を結ぶかどうかだけではありませんでした。1910年の韓国併合以前に結ばれた条約の扱い、日本と朝鮮半島の分離に伴う財産・請求権、漁業水域、在日韓国人の法的地位などが同時に交渉対象となりました。

とくに植民地支配をどのように評価し、その清算を法的にどう表現するかについて、日韓の立場には大きな隔たりがありました。さらに朝鮮半島は南北に分断され、東アジアでは冷戦が進行していました。日本は韓国との外交・経済関係を整える必要を強め、韓国側にも経済開発と安全保障の面から日本との関係を制度化する利害がありました。

したがって1965年の正常化を、単に『戦後20年たって仲直りした』と捉えるのは不十分です。植民地支配から生じた問題をめぐる対立と、冷戦下で両国関係を安定させようとする政治・経済上の利害が重なった長期交渉の結果でした。

日韓基本条約は植民地支配の過去をどう表現したのか

1965年6月22日に署名された日韓基本条約にっかんきほんじょうやくは、日本と大韓民国の間に外交・領事関係を開設することを定めました。これによって両国は正式な外交関係を持つことになります。

一方、植民地支配につながった過去の条約について、第2条は1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約・協定が『もはや無効であることが確認される』と定めました。この表現は、過去の条約を現在の両国関係の法的基礎としないことを確認する一方、それらがいつから、どのような理由で無効だったのかについて両国が同じ歴史的・法的評価に到達したことまで意味しません。

また、条約は大韓民国政府について国連総会決議195(III)に示された『朝鮮にある唯一の合法的な政府』であることを確認しました。これは南北分断と冷戦のなかで韓国との国交を制度化した条文であり、朝鮮半島全体をめぐる政治状況と切り離して読むことはできません。

請求権・経済協力協定では何が合意されたのか

同時に結ばれた日韓請求権・経済協力協定にっかんせいきゅうけんけいざいきょうりょくきょうていは、両国とその国民の財産・権利・利益および請求権に関する問題が『完全かつ最終的に解決された』と定めました。これとあわせて、日本は10年間で3億ドル相当の生産物・役務を無償で供与し、2億ドルまでの長期低利の政府借款を行うことになりました。

この経済協力は韓国の経済開発にも用いられ、国交正常化後の日韓経済関係を急速に拡大させる一つの基盤となりました。ただし、経済協力の金額をそのまま植民地支配への『賠償額』と呼ぶのは条約上の整理と一致しません。協定は『経済協力』と財産・請求権問題の処理を一つの枠組みのなかに置いていました。

重要なのは、1965年の協定文と、その後に生じた個人の請求・損害賠償をめぐる法的評価を区別することです。日本政府は協定によって両国および国民間の請求権問題は完全かつ最終的に解決済みとの立場を示してきました。一方、韓国大法院は2018年、植民地支配と結びつく強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求について協定の対象外と判断し、韓国政府も協定自体の有効性を否定せずにその適用範囲について異なる立場を示しました。ここでは後年の争点を一方の立場だけで決着したものとして扱いません。

協定の『完全かつ最終的に解決』という条文と、後年の個人請求・損害賠償をめぐる法的評価は区別します。1965年の合意だけから、現在までのすべての法的・歴史的争点が一義的に解決したとは書きません。

冷戦下の利害と国内の反対運動はどう関係したのか

1960年代の東アジアでは朝鮮半島の南北分断が続き、ベトナム戦争も拡大していました。アメリカと同盟関係にある日本と韓国にとって、外交関係を正常化し経済関係を拡大することには安全保障上・経済上の意味がありました。しかし、正常化を冷戦上の必要だけで説明すると、植民地支配の清算をめぐる日韓双方の国内政治や社会的反発が見えなくなります。

韓国では、朴正熙政権が進める対日交渉に対して、植民地支配への責任追及や交渉内容が不十分だとして学生・市民らの強い反対運動が起こりました。日本でも、条約の内容、韓国政府との関係、朝鮮半島の分断を固定化するのではないかという懸念などから国会内外で反対がありました。

それでも両政府は1965年に条約・協定を成立させました。国交正常化は、冷戦下の外交・安全保障上の接近、韓国の経済開発、日本企業の市場・投資機会、そして戦後処理を制度化する必要が重なった政治的妥協として理解できます。

1965年の正常化は何を解決し、何を残したのか

国交正常化によって、日本と韓国には大使館を通じた正式な外交関係が成立し、経済協力・貿易・人的交流を拡大する制度的な土台ができました。漁業、在日韓国人の法的地位、文化財・文化協力なども一連の協定で整理されました。

一方で、植民地支配をどのように評価し、被害の責任と補償をどう捉えるかについて、社会の認識まで統一されたわけではありません。後年には元徴用工をめぐる訴訟などを通じて、請求権協定の法的範囲をめぐる日韓の見解の違いが再び大きな外交問題になりました。

したがって1965年は、植民地支配をめぐるすべての問題の『終点』ではありません。国家間の外交関係と戦後処理に一定の法的枠組みを与えた重要な出発点であると同時に、その枠組みの解釈や歴史認識をめぐる問題が後世へ持ち越された節目でした。

Review

入試で押さえるポイント

  • 日韓会談は1951年の予備会談から長期化し、1965年6月22日に日韓基本条約と関連協定が署名、12月18日に国交が正常化した
  • 日韓基本条約第2条は1910年8月22日以前の日韓間の条約・協定が『もはや無効』と確認したが、無効となった時点や植民地支配の法的評価まで両国が一致したことを意味しない
  • 日韓請求権・経済協力協定は財産・請求権問題を『完全かつ最終的に解決』したと規定し、日本は無償3億ドル・有償2億ドルの経済協力を行った
  • 1965年協定の条文と、後年の個人請求・損害賠償に関する日韓の政府・司法判断の違いを区別する
  • 国交正常化は冷戦下の安全保障・経済上の利害を背景に進んだが、韓国・日本の双方で反対運動や政治的対立があった
  • 1965年を植民地支配をめぐる歴史認識・補償問題の完全な終点とは扱わない

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0 / 5 問回答

  1. 問1

    1965年の日韓国交正常化は、植民地支配の過去、財産・請求権、漁業、在日韓国人の法的地位など複数の問題をめぐる長期交渉の結果だった。

  2. 問2

    日韓基本条約が1910年以前の条約・協定を『もはや無効』と確認したことで、それらがいつから無効だったかや植民地支配の法的評価についても両国の見解は完全に一致した。

  3. 問3

    1965年の協定は、日本が植民地支配への賠償として無償3億ドル・有償2億ドルを支払うと条文上明記した。

  4. 問4

    日韓国交正常化は日本・韓国の双方でほとんど反対を受けず、冷戦下の安全保障上の必要性について国内の合意が成立していた。

  5. 問5

    1965年の正常化は外交関係と戦後処理に法的枠組みを与えた一方、植民地支配の評価や後年の請求をめぐる見解の違いまで消したわけではない。

Timeline

関連する年表

前後の出来事とつなげて位置を確認できます。

  1. 日本と韓国が日韓基本条約を結び国交を正常化する

Sources

参考資料

  1. 日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約外務省

    外交関係開設、1910年以前の条約・協定の扱い、韓国政府に関する条文の確認に使用。

  2. 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定外務省

    財産・請求権問題の条文、無償3億ドル・有償2億ドルの経済協力の確認に使用。

  3. 外交青書1966年版―日韓交渉外務省

    1965年の交渉過程、6月22日の諸条約署名、関連協定の構成確認に使用。

  4. 日韓国交正常化60周年とは外務省

    1965年6月22日の署名と12月18日の批准書交換・国交正常化の日付確認に使用。

  5. 大韓民国大法院による日本企業に対する判決確定について(外務大臣談話)外務省

    2018年判決後の日本政府による日韓請求権協定の解釈確認に使用。

  6. Japan Is Not Keeping Agreement With Korea大韓民国外交部

    1965年協定の有効性と2018年韓国大法院判決の適用範囲に関する韓国政府側の説明確認に使用。