身分再編と解放令―「四民平等」で人々の身分は本当に平等になったのか
一言でいうと
明治初期、新政府は旧幕府・諸藩の身分秩序をそのまま残さず、公家・大名を華族、旧武士層を士族など、百姓・町人などを平民へと再編し、全国共通の戸籍制度によって人々を把握しようとしました。1871年には、江戸時代に差別されてきた身分の呼称を廃止し、身分・職業を平民同様とする太政官布告、いわゆる解放令も出されます。こうした変化は、旧来の世襲的な身分制度を法制上組み替える重要な改革でした。しかし、華族・士族・平民という新たな族籍の区分は残り、旧武士の家禄なども直ちにはなくなりませんでした。また、解放令によって法制度上の身分差別が廃止されても、社会の偏見や差別は解消されず、生活を改善する具体的な政策も十分ではありませんでした。「四民平等」は一つの法令で突然すべての人が平等になった出来事ではなく、身分秩序が段階的に再編されていく過程として理解する必要があります。
「四民平等」は一つの法令だったのか
明治維新後の身分改革は、教科書などで『四民平等』とまとめられることがあります。しかし、政府が『四民平等令』という一つの法律を出して、ある日からすべての身分差をなくしたわけではありません。
1869年から1870年代前半にかけて、公家・大名の呼称、旧武士の身分、百姓・町人などの区分、被差別身分の法的扱い、苗字・結婚・職業などに関する制度が段階的に改められました。したがって『四民平等』は、複数の改革によって近世の身分秩序が組み替えられた流れを理解するための学習上のまとめとして捉えるのが適切です。
しかも改革後にも華族・士族・平民という族籍区分があり、身分による経済的・社会的な違いがすぐに消えたわけではありません。制度上の再編と実際の平等を分けて考える必要があります。
『四民平等』は単一の法令名ではありません。明治初期に複数の身分関係制度が段階的に改められた変化をまとめて理解するための言葉です。
華族・士族・平民への再編で何が変わったのか
1869年、新政府は公卿・諸侯という呼称を廃し、公家と大名を華族と呼ぶことにしました。国立公文書館は、華族制度の始まりをこの1869年に置いています。
旧武士層についても、藩内の複雑な家臣身分を整理して士族・卒などへ再編する政策が進みました。卒という区分はその後整理され、多くが士族または平民へ編入されます。百姓・町人など近世の多様な民衆身分は、原則として平民という族籍へまとめられていきました。
ただし、華族・士族・平民が同じ条件になったわけではありません。華族は新しい特別な身分として存続し、士族も旧藩から引き継いだ家禄などをしばらく保持しました。旧身分制は解体へ向かいましたが、社会的・経済的な差まで一度に消滅したわけではなかったのです。
戸籍法はなぜ身分再編と関係するのか
1871年4月、新政府は全国的な戸籍の作成方法を統一する戸籍法を制定しました。それまで各府県で異なっていた戸籍規則を統一し、戸籍区を設けて戸長に戸籍事務を担わせる制度です。
翌1872年、この戸籍法にもとづいて全国的に作成された戸籍が壬申戸籍です。政府が全国の人々を統一的な戸籍に登録することは、徴兵・租税・教育などの制度を全国へ広げるためにも重要でした。
つまり身分再編は、呼び名だけを変える改革ではありません。藩や村ごとの旧来の身分秩序に依存して人々を把握する仕組みから、中央政府が全国共通の制度によって個々の家と人を登録する仕組みへの移行でもありました。
解放令は何を廃止したのか
1871年8月、新政府は江戸時代に差別されてきた身分について、それまで使われた差別的な身分呼称を廃止し、身分と職業を平民同様とする太政官布告を出しました。これが一般に解放令または身分解放令と呼ばれる法令です。
同日の別の布告では、対象となった人々を一般の民籍へ編入し、身分・職業を同一に扱うことも示されました。法制度上、被差別身分を固定する近世的な身分区分を廃止した点で大きな転換でした。
ただし、『解放令』という名称は当時の正式な法令名ではありません。国立国会図書館の日本法令索引では、1871年8月28日の太政官布告第448号を『いわゆる、身分解放令』として整理しています。
法令が出ても、なぜ差別はなくならなかったのか
解放令によって制度上の身分差別が廃止されても、長く続いた社会的な偏見や差別まで法令一つで消えることはありませんでした。地方自治体の人権啓発資料でも、1871年の解放令によって法律・制度上の差別は廃止された一方、偏見や差別がその後も残ったことが説明されています。
また、解放令は身分・職業を平民同様とすることを定めましたが、差別を解消するための生活保障や経済的支援を同時に十分整えた政策ではありませんでした。旧来の職業や生活基盤が変化する中で、かえって厳しい経済状況に置かれる人々もいました。
したがって、明治初期の身分改革には二つの側面があります。近世の世襲的身分を法制度上解体していく重要な変化であった一方、それだけで実質的な社会的平等が実現したわけではありません。この区別が『四民平等』を正確に理解するための中心です。
Review
入試で押さえるポイント
- 『四民平等』は一つの法令名ではなく、明治初期の複数の身分改革をまとめて理解するための表現
- 1869年に公卿・諸侯の称を廃して華族とし、旧武士層を士族など、百姓・町人などを平民へ再編していった
- 1871年の戸籍法で全国的な戸籍制度を統一し、翌1872年に壬申戸籍が作成された
- 1871年8月の太政官布告、いわゆる解放令は、被差別身分の呼称を廃し身分・職業を平民同様とした
- 解放令は法制度上の身分差別を廃止する転換だったが、社会的な偏見・差別や経済的格差まで直ちに解消したわけではない
- 華族・士族・平民という族籍区分や旧武士の家禄などが残ったため、身分再編を即時の完全な平等化と捉えない
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『四民平等』は、政府が一つの『四民平等令』を出して身分差を一度に廃止したことを指す。
『四民平等』は単一の法令名ではなく、明治初期の複数の身分制度改革をまとめて理解するための表現です。
本文の該当箇所を確認する - 問2
華族・士族・平民への再編後も族籍区分や旧武士の家禄などが残り、社会的・経済的差が直ちに消えたわけではなかった。
近世の身分制は解体へ向かいましたが、新しい族籍や経済的な違いは残りました。
本文の該当箇所を確認する - 問3
全国統一の戸籍制度は、中央政府が人々を直接把握し、徴兵・租税・教育など全国共通制度を運用する基盤にもなった。
戸籍法と壬申戸籍は、藩や村ごとの旧来の把握方法から、中央政府による全国的な人々の登録へ移る重要な制度でした。
本文の該当箇所を確認する - 問4
『解放令』は1871年の布告に当時から付けられていた正式な法令名である。
『解放令』は一般的な呼称で、当時の正式な法令名ではありません。法令索引では『いわゆる、身分解放令』と整理されています。
本文の該当箇所を確認する - 問5
1871年の布告で法制度上の身分差別が廃止されたため、社会的な偏見や差別、経済上の不利も直ちに解消した。
法制度上の転換は重要でしたが、社会的偏見や差別は残り、生活保障なども十分ではありませんでした。
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Timeline
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Sources
参考資料
- 公卿諸侯ノ称ヲ廃シ改テ華族ト称セシム国立公文書館デジタルアーカイブ
1869年に公卿・諸侯の呼称を廃して華族としたことを確認。
- 近代国家 日本の登場―12.華族制度国立公文書館
華族制度が1869年に始まり、近代にも特別な身分として存続したことを確認。
- 中下大夫士以下ヲ廃シ士族及卒ト称シ禄制ヲ定ム国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕
旧武士層の複雑な身分を士族・卒へ再編した制度を確認。
- 明治4年(1871)4月|戸籍法が制定される国立公文書館
戸籍規則の全国統一と翌年の壬申戸籍作成を確認。
- 穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕
1871年8月28日の太政官布告第448号、いわゆる身分解放令の内容を確認。
- 穢多非人ノ称ヲ廃シ民籍ニ編シ地租等除ケンノ慣法ヲ改正セシム国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕
同日の太政官布告第449号で一般民籍への編入などが定められたことを確認。
- 同和問題とは千葉県
解放令後も社会的な偏見・差別が解消されなかったことを確認。
