北海道開拓とアイヌ民族―「開拓」は誰の土地と生活をどう変えたのか
一言でいうと
箱館戦争が終結した1869年、明治政府は蝦夷地を北海道と改称し、開拓使を設置しました。政府は北方防備と資源・産業開発を重視し、本州などからの移住を進め、屯田兵の入植、札幌農学校の開校、道路・農業・鉱工業などの整備を進めます。しかし、北海道は政府が新たに発見した無人の土地ではありません。そこでは以前からアイヌ民族が狩猟・漁労・採集・交易などを営み、独自の社会と文化を形成していました。近代的な土地所有制度と移住政策が広がるなかで、アイヌ民族の土地利用や狩猟・漁業は制限され、生活基盤と文化は大きな圧迫を受けます。1899年には北海道旧土人保護法が制定されましたが、これは問題を解決した制度ではなく、農耕への転換や日本語教育など同化を促す政策とも結びついていました。北海道開拓は、国家による地域開発の進展と、先住民族に及んだ負担を同時に理解する必要があります。
なぜ明治政府は北海道の開拓を急いだのか
1869年、政府は従来の蝦夷地を北海道と改称し、同年に開拓使を設置しました。開拓使は北海道・千島・一時期の樺太について、地方行政と開拓事業を担う中央官庁でした。
政府が北海道政策を重視した背景には、北方でロシアとの境界や防備が課題となっていたことに加え、土地・農林水産物・鉱物などを国家の経済基盤へ組み込もうとする目的がありました。道路や港湾などの基盤を整え、移住者を呼び込み、産業を育成することが進められます。
ただし、『開拓』という政府側の言葉だけでこの歴史を見ると、そこにすでに暮らしていた人々が見えなくなります。北海道にはアイヌ民族の集落や生活圏が広がり、地域ごとに狩猟・漁労・採集・交易を組み合わせた暮らしと文化がありました。
移住・屯田兵・札幌農学校は何を目指したのか
開拓使は本州などから移住者を募集し、西洋式の農業技術や新しい作物も導入しました。1875年には屯田兵が琴似への入植を始めます。屯田兵は農業に従事しながら軍事的役割も担い、北海道への定住と北方防備を結びつけた制度でした。
1876年には札幌農学校が開校しました。農学や自然科学などの知識を導入し、北海道の農業・産業開発を担う人材を育てることが期待されました。移住政策・軍事・教育・技術導入は、別々の政策ではなく、北海道を国家の行政・経済圏へ組み込む動きの中で進められたのです。
1882年に開拓使は廃止され、札幌県・函館県・根室県の三県などへ行政が引き継がれました。1886年には北海道庁が設置され、北海道全体を一つの行政区域として再び統合し、移住・土地開発を進める体制が整えられました。
開拓政策はアイヌ民族の土地と生業をどう変えたのか
明治政府は近代的な土地所有制度を北海道にも導入し、移住者や事業者による土地利用を拡大しました。しかし、この制度はアイヌ民族が地域の自然を利用してきた従来の土地関係や生活圏を十分に保障するものではありませんでした。移住と開発が進むにつれて、狩猟・漁労・採集の場が狭められていきます。
さらに、毒矢や仕掛け弓による狩猟、河川での鮭漁など、従来の生業に対する規制も進みました。生活を支えていた資源利用が制限されることは、単に仕事が変わるだけでなく、食生活や社会関係、儀礼など文化の継承にも影響しました。
そのため、北海道開拓を『未開の土地を農地へ変えた』という一方向の近代化として説明することはできません。国家にとっては移住・産業開発・防備の政策である一方、アイヌ民族にとっては土地と生活のあり方を大きく変えられる過程でもありました。
北海道は『無人の土地』ではありませんでした。開拓政策の成果だけでなく、アイヌ民族の土地・生業・文化に及んだ圧迫を同じ歴史の中で捉えます。
土地処分と同化政策はどのように進んだのか
北海道庁のもとでは移住と土地開発がさらに拡大し、1897年には北海道国有未開地処分法が制定されました。国有地を開墾・事業利用へ振り向ける制度は、北海道の農業・企業活動を拡大する一方、従来の地域社会が利用してきた土地を近代的所有制度の中へ組み込む動きを強めました。
アイヌ民族に対しては、日本語教育や農耕への転換などを通じて、和人社会の生活様式へ合わせることを求める政策が進められました。ここでいう『同化』とは、文化や生活の違いを維持したまま平等な権利を保障するのではなく、多数派側の制度・言語・生活様式へ適応させようとする政策を指します。
この時期の行政文書や法律ではアイヌ民族を『旧土人』と呼びました。これは現在用いる呼称ではなく、当時の行政上・法律上の歴史的名称としてのみ理解する必要があります。
北海道旧土人保護法は何を意味したのか
開拓政策の進行によって生活基盤を失い、困窮するアイヌ民族の状況は帝国議会でも問題となりました。1899年、政府は北海道旧土人保護法を制定しました。法律は農業による生活の安定や教育・救済などを図ろうとしました。
しかし、この法律を『アイヌ民族の権利を保障した法律』と理解するのは適切ではありません。政策は農耕への転換や日本語中心の教育など同化の方向を持ち、すでに失われた土地・漁場や文化的権利を十分に回復するものでもありませんでした。北海道の公的資料も、この法律が生活の窮状を十分に改善するには至らなかったとしています。
明治期の北海道では、道路・都市・農業・産業など近代的な基盤が整えられました。その発展を理解すると同時に、誰が土地を利用できるようになり、誰の従来の権利や生活が制限されたのかを問うことが、北海道近代史を理解するうえで重要です。
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入試で押さえるポイント
- 1869年に蝦夷地を北海道と改称し、開拓使を設置した
- 1875年に屯田兵が琴似へ入植し、1876年に札幌農学校が開校した
- 1882年に開拓使が廃止され、1886年に北海道庁が設置された
- 移住・土地制度・狩猟漁業規制はアイヌ民族の土地・生業・文化を圧迫した
- 1897年に北海道国有未開地処分法、1899年に北海道旧土人保護法が制定された
- 北海道旧土人保護法は同化政策と結びつき、アイヌ民族の窮状や権利問題を十分に解決した制度ではない
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- 問1
明治政府が開拓を始めた北海道は、それ以前に恒常的な生活圏を持つ人びとがいない無人の土地だった。
北海道では以前からアイヌ民族が狩猟・漁労・採集・交易などを営み、独自の社会と文化を形成していました。
本文の該当箇所を確認する - 問2
屯田兵は農業に従事しながら軍事的役割も担い、北海道への定住と北方防備を結びつけた制度だった。
屯田兵は入植・農業と軍事を組み合わせ、北海道開拓と北方防備の双方を担いました。
本文の該当箇所を確認する - 問3
移住と土地制度の拡大はアイヌ民族の従来の土地利用をそのまま法的に保障し、狩猟や鮭漁への規制も行われなかった。
開発に伴って生活圏が狭まり、狩猟や河川での鮭漁など従来の生業にも規制が加えられました。
本文の該当箇所を確認する - 問4
明治期のアイヌ政策には、日本語教育や農耕への転換など、和人社会の制度・生活様式へ合わせる同化の方向があった。
同化政策は文化的差異をそのまま保障するのではなく、多数派側の言語や生活様式への適応を求める方向を持っていました。
本文の該当箇所を確認する - 問5
1899年の北海道旧土人保護法によって、アイヌ民族の土地・漁場・文化的権利は十分に回復され、同化政策も終わった。
同法は救済や農業振興を掲げましたが、同化政策と結びつき、失われた土地や文化的権利を十分に回復する制度ではありませんでした。
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Timeline
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Sources
参考資料
- 北海道立文書館展示―アイヌの人びと北海道立文書館
開拓使政策によるアイヌ民族の生活・経済活動・文化への制限と、1882年の開拓使廃止・1886年の北海道庁設置を確認。
- 開拓使文書に拾う北海道史の一場面北海道立文書館
移住政策、西洋式農業の導入、屯田兵と、土地制度・狩猟漁業規制がアイヌ民族へ与えた影響を確認。
- 開拓使とは北海道立文書館
1869年の開拓使設置、その行政・開拓上の役割、1882年の廃止を確認。
- アイヌの人たちに対する施策の経緯北海道
明治期の移住・土地制度・伝統的生業への規制、同化政策、1899年北海道旧土人保護法とその限界を確認。
