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平安時代10世紀ごろ社会・経済重要度 A

班田収授の停止と受領・田堵・負名―王朝国家は地方をどう支配したのかはんでんしゅうじゅのていしとずりょうたとふみょう おうちょうこっかはちほうをどうしはいしたのか

一言でいうと

10世紀になると、戸籍をもとに人々へ口分田を与える班田収授は行われなくなっていきます。しかし朝廷が地方支配をやめたわけではありません。中央政府は各国の行政と徴税について受領と呼ばれる国司の最高責任者へ大きな権限を与え、一定の税収確保を求めるようになります。受領は国内の田地を名という徴税単位で把握し、その経営や納税を田堵・負名と呼ばれる有力な農業経営者に担わせました。戸籍で一人ひとりを把握する支配から、土地と現地の有力経営者を通じて税を集める支配へ重点が移ったと理解します。

まず律令国家の地方支配を思い出そう

律令国家では、戸籍を作る → 人々へ口分田を与える → 租・調・庸などを負担させる → 国司・郡司を通じて税を集める、という仕組みが基本でした。

国家が土地だけでなく、そこに住む一人ひとりを戸籍によって把握することが重要でした。しかし9世紀になると、浮浪・逃亡や戸籍と実際の人口とのずれなどによって、この仕組みを従来どおり運用することが難しくなりました。

前に学んだ801年の班田周期変更、公営田、官田なども、この問題への対応でした。

10世紀―班田収授が行われなくなる

801年、桓武天皇は班田の周期を6年から12年へ延長しました。それでも班田を継続することは難しく、10世紀に入ると班田収授が実施されたことを示す史料が見られなくなります。

重要なのは、ある年に朝廷が全国一斉に班田収授を廃止したわけではないことです。地域差を伴いながら実施されなくなり、結果として従来の班田収授を前提とする土地・税制が機能しにくくなりました。

そのため年表でも特定の一年ではなく『10世紀ごろ』という長期変化として扱います。

902年―それでも朝廷は課税地を確保しようとした

醍醐天皇の時代の902年には延喜の荘園整理令えんぎのしょうえんせいりれいが出されました。課税を免れようとする荘園の拡大を抑え、公的な税収を確保しようとする政策です。

ここでも、律令的な土地制度がうまくいかないから朝廷がすぐに地方支配を諦めた、とは考えません。公的な土地と税収を確保しようとする政策は続いていました。

ただし長期的には、戸籍と班田を基本にする方法より、現実に存在する田地とその経営者を把握して税を取る方法が重要になっていきます。

国司と受領は何が違うのか

国司こくしは中央政府から各国へ派遣される地方官の総称です。律令では守・介・掾・目という四等官で国を運営する仕組みでした。

ところが9世紀後半以降、実際に任国へ赴いて行政を担当する国司の最上位者へ責任と権限が集中していきます。この最高責任者を受領ずりょうと呼びます。

『国司=地方官全体を指す言葉』『受領=その中で実際の任国経営を担う最高責任者』と整理すると分かりやすくなります。

なぜ受領に大きな権限を与えたのか

中央政府にとって重要なのは、各国から必要な税を確実に得ることでした。そこで全国の農民一人ひとりを中央が細かく管理するより、一国の行政を受領に任せ、必要な税を納めさせる方式が強まります。

これを単純な中央政府の弱体化とだけ考えないことが重要です。中央政府は地方支配を放棄したのではなく、受領へ権限と責任を集中することで地方支配の方法を変えました。

税の仕組みも人から土地へ変わる

班田収授が行われなくなると、戸籍に登録された人ごとに調・庸などを負担させる方法も現実に合わなくなります。10世紀には租税が官物・臨時雑役などを中心に再編され、土地と農業経営を基準にした徴税が重要になりました。

国衙は田地を税を徴収しやすい単位にまとめます。これが名みょうです。名は最初から個人が完全に所有する私有地という意味ではなく、まず徴税・経営の単位として理解します。

田堵とはどんな人なのか

10世紀になると、まとまった田地を請け負って経営する農民が現れます。こうした農業経営者を田堵たとと呼びます。

田堵は自分だけで全てを耕作するのではなく、他の農民を使いながら広い田地を経営する場合もありました。国家から均等に口分田を受け取る律令的な農民とは異なり、一定の農業経営を主体的に担う存在として見ます。

負名とは田堵と同じなのか

田堵は田地の耕作・経営を請け負う農業経営者という面を表す言葉です。一方の負名ふみょうは、名に課された税の納入責任を負う人物という意味です。

実際には同じ有力農民が田堵でもあり負名でもある場合が多いため、教科書では『田堵・負名』と並べて扱われます。まず『田堵=経営する人』『負名=納税責任を負う人』とイメージすると整理しやすくなります。

受領・名・田堵・負名はどうつながるのか

受領は、国内の田地を名に編成する → 田堵・負名へ経営と納税を請け負わせる → 官物・臨時雑役などを徴収する → 中央へ必要な税を納める、という形で地方支配を行うようになります。

班田収授では国家が一人ひとりの公民を把握することが基本でしたが、10世紀には中央政府 → 受領 → 田堵・負名 → 田地という形で、土地と現地の経営者を通じた支配が重要になりました。

王朝国家とは何なのか

こうした10世紀以降の国家体制を、歴史学では王朝国家おうちょうこっかと呼びます。これは当時の人が使った正式な国号や制度名ではなく、後世の研究者が国家体制の変化を説明するために使う歴史学上の概念です。

したがって『律令国家がある日に滅亡して王朝国家になった』とは考えません。9〜10世紀に官制・法制・土地・徴税・地方行政が徐々に変化した結果として理解します。

988年―『尾張国郡司百姓等解』が提出される

988年、尾張国の郡司や百姓らが、尾張守藤原元命ふじわらのもとながの政治を朝廷へ訴えました。これが『尾張国郡司百姓等解』おわりのくにぐんじひゃくせいとうげです。

31か条にわたって元命の非法などを訴え、その罷免を求めました。翌989年、元命は尾張守を解任されます。受領へ大きな裁量が集中した時代に、受領と在地社会の利害が衝突し得たことを具体的に示す史料です。

ここでいう百姓には地域の有力者層も含まれます。『悪い国司対貧しい農民』という単純な構図だけで理解せず、受領と在地社会の利害対立としても見ます。

資料で見る:東京大学史料編纂所『尾張国郡司百姓等解文』

このページで覚えたい流れ

律令国家では戸籍を作り、人々へ口分田を班給する → 浮浪・逃亡などで人別支配が難しくなる → 801年、班田を12年1班へ変更 → 9世紀には公営田・官田など財源確保策を試す → 902年、延喜の荘園整理令などで課税地の確保を図る → 10世紀になると班田収授が行われなくなる → 人ではなく土地を中心に税を把握する方向へ変化する → 国司の最高責任者である受領へ国内行政を委ねる → 田地を名という徴税単位で把握する → 田堵が土地経営を担う → 負名が名の納税責任を負う → 988年、『尾張国郡司百姓等解』が提出される

国家が地方支配をやめたのではありません。戸籍・口分田によって公民を直接把握する方法から、受領と田堵・負名を通じて土地と税を把握する方法へ変わったと理解します。

Review

入試で押さえるポイント

  • 10世紀ごろ、班田収授が行われなくなる。特定の一年に全国一斉廃止されたとは考えない
  • 受領=実際の任国行政を担う国司の最高責任者
  • 受領へ国の行政・徴税に関する大きな権限が集中する
  • 名=田地と経営者をまとめた徴税・経営単位
  • 田堵=田地経営を請け負う農業経営者
  • 負名=名に課された税の納入責任を負う者
  • 田堵と負名は重なることが多いが、言葉の意味は完全には同じではない
  • 王朝国家は当時の正式な制度名ではなく、10世紀以降の国家体制を説明する歴史学上の用語
  • 988年『尾張国郡司百姓等解』。尾張守藤原元命の政治を郡司・百姓らが朝廷へ訴えた
  • 受領を全員悪徳役人、百姓を貧しい農民だけと単純化しない

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理解度チェック

各文が正しいか、○か×で答えてください。回答すると、その場で解説を確認できます。

0 / 5 問回答

  1. 問1

    班田収授は10世紀のある一つの年に、全国一斉の廃止令によって終了した。

  2. 問2

    受領とは国司全体の総称ではなく、実際に任国行政を担う国司の最高責任者を指す。

  3. 問3

    受領へ権限が集中したことは、中央政府が地方支配を放棄したことを意味する。

  4. 問4

    10世紀の『名』は、まず徴税・経営の単位として理解すべきで、最初から個人が完全所有する私有地を意味したわけではない。

  5. 問5

    田堵と負名はまったく同じ意味の語で、役割上の違いはない。

Timeline

関連する年表

前後の出来事とつなげて位置を確認できます。

  1. 班田収授が行われなくなる
  2. 受領を中心とする地方支配が進む
  3. 田堵・負名が成長する
  4. 延喜の荘園整理令が出される
  5. 尾張国郡司百姓等解が提出される

Sources

参考資料

  1. 葛飾区史 第2章 古代の葛飾葛飾区

    10世紀以降の班田収授、人別支配から土地中心の支配への変化、受領への権限集中について参照。

  2. 多摩市史 通史編1 古代・中世多摩市

    官物・臨時雑役、名、負名を中心とする徴税制度について参照。

  3. 富田林市史 第二巻『公民から田堵へ』富田林市

    班田収授から田堵・名を利用した土地経営・徴税への変化について参照。

  4. 尾張国郡司百姓等解文東京大学史料編纂所

    988年の訴え、藤原元命、受領の権限と在地社会との関係について参照。

  5. 『尾張国郡司百姓等解文』を考える市原歴史博物館

    受領と地方有力者の利害対立という観点について参照。