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平安時代11世紀ごろ社会・経済重要度 A

寄進地系荘園と不輸・不入の権―なぜ土地を貴族や寺社へ寄進したのかきしんちけいしょうえんとふゆふにゅうのけん なぜとちをきぞくやじしゃへきしんしたのか

一言でいうと

11世紀になると、地方で土地を開発・経営する有力者が、自分の土地を中央の有力貴族や寺社へ寄進し、その権威を利用して国衙から土地を守ろうとする動きが広がりました。大学受験では、このように形成された荘園を寄進地系荘園と呼びます。ただし、寄進しても現地の開発領主が土地との関係をすべて失うわけではなく、荘官などとして管理を続ける場合がありました。また、不輸の権は租税免除、不入の権は国衙の役人などの立ち入りを拒む権利です。荘園だから自動的に不輸・不入になるのではなく、個別に特権が認められました。

奈良時代の荘園と何が違うのか

奈良時代にも、墾田永年私財法のもとで寺院や貴族などが土地を開墾し、荘園が形成されました。しかし、奈良時代の初期荘園から11世紀の寄進地系荘園へ一直線につながったと考えるのは避けます。

平安時代には班田収授が行われなくなり、10世紀には受領を中心とする地方支配へ変化しました。同じ時期に田堵・負名など、まとまった土地を経営する有力者も成長します。11世紀の荘園は、この王朝国家の地方支配の中から発達した仕組みとして理解します。

開発領主とは誰なのか

地方では、土地を開発し、耕作者を組織しながら地域社会で力を持つ有力者が成長しました。学習上、こうした人物を開発領主かいはつりょうしゅと呼びます。

開発領主は現地で大きな力を持っていても、国司・国衙より強いとは限りません。重い課税を受けたり、土地の権利をめぐって争いになったりすれば、自力だけでは土地を守れない場合がありました。

なぜ自分の土地をわざわざ寄進したのか

開発領主は、自分の土地を中央の有力貴族や寺社へ寄進きしんし、その有力者を荘園の領主として認めることで、政治的・宗教的な権威を借りて国衙の介入から土地を守ろうとしました。

したがって寄進は、土地との関係を捨てるためではなく、むしろ現地での権利を守るために行われる場合がありました。これが寄進地系荘園の基本的な理解です。

寄進したら開発領主は土地を失ったのか

完全に土地との関係を失うわけではありません。寄進後も開発領主やその子孫が荘官しょうかんなどとして現地の土地管理を続けることがありました。

中央の貴族・寺社は年貢などを受け取る権利を持ち、現地の開発領主は土地の管理を担うというように、一つの土地に複数の権利が重なる仕組みが形成されます。これは現代的な一人の所有者が土地を完全所有する形とは異なります。

領家と本家とは何なのか

開発領主から寄進を受け、荘園に権利を持った有力貴族・寺社などを領家りょうけと呼びます。

さらに強い権威が必要な場合、領家などが皇族・摂関家・大寺社などへ権利の一部を寄進することがあり、その上位に立つ人物・寺社を本家ほんけと呼びます。

開発領主 → 領家 → 本家という関係は、土地を三分割したという意味ではありません。同じ土地から得られる年貢や管理権など、異なる権利を複数の人々が持ったと理解します。

不輸の権とは何なのか

不輸の権ふゆのけんとは、国へ納める租税などを免除される特権です。ただし、荘園になれば自動的に完全非課税になるわけではありません。

太政官や民部省の文書によって不輸を認められた荘園を官省符荘かんしょうふしょう、国司が任期中に免除を認めるものを国免荘と呼びます。一定の権威や手続きを通じて租税免除が認められたと理解します。

不入の権とは何なのか

不入の権ふにゅうのけんは、国衙の役人などが荘園へ立ち入り、検田などを行うことを拒否できる権利です。

不輸が主に税の問題であるのに対し、不入は国衙の介入の問題です。不輸=租税免除、不入=国衙の役人などの立ち入りを拒む、と区別します。

すべての荘園が最初から不輸・不入だったのか

違います。荘園によって成立過程や権利は異なり、不輸・不入が一度に完全な形で与えられたわけではありません。

どの土地が荘園なのか、どの税を免除するのか、国衙がどこまで介入できるのかをめぐって、荘園領主側と国衙側の争いも続きました。荘園を『国家の支配が消えた土地』とは考えません。

荘園が増えたら公領はなくなったのか

荘園が広がる一方で、国衙が支配する土地も残りました。これを公領こうりょう、あるいは国衙領と呼びます。

11世紀後半以降は、荘園だけが日本中を覆うのではなく、荘園と公領が並存する形へ変化していきます。この構造がのちの荘園公領制しょうえんこうりょうせいにつながります。

寄進地系荘園という説明は絶対的なものなのか

大学受験では、開発領主が土地を開発 → 有力貴族・寺社へ寄進 → 開発領主は荘官となる → 領家・本家が成立 → 不輸・不入の権を得る、という流れが基本モデルとして使われます。

ただし、実際の荘園形成は地域や時期によって多様であり、すべての中世荘園が一つの型から成立したと考えないようにします。まず受験上の基本モデルを押さえ、そのうえで実態は多様だったと理解します。

なぜ朝廷は荘園を整理しようとしたのか

不輸の土地が増えれば、国衙が税を集められる土地が減ります。不入の権が強くなれば、地方の土地を国衙が把握することも難しくなります。そのため荘園の増加は、朝廷の財政と地方支配に関わる政治問題となりました。

朝廷は何度も荘園整理令を出し、不法・新規の荘園を整理しようとします。1068年に後三条天皇が即位すると、翌1069年には延久の荘園整理令が出され、記録荘園券契所きろくしょうえんけんけいじょで荘園の証拠文書を審査しました。これは後三条天皇の政治を学ぶ重要な伏線です。

このページで覚えたい流れ

10世紀、受領を中心とする地方支配が進む → 田堵・負名など地方の土地経営者が成長する → 11世紀、開発領主が土地を開発・支配する → 国衙から土地や権利を守るため中央の有力貴族・寺社へ寄進する → 開発領主は荘官などとして現地支配を続ける → 領家・本家など複数の権利者が成立する → 不輸・不入の権を持つ荘園が広がる → 荘園と公領が並存する → 荘園整理が政治課題となる → 1069年、延久の荘園整理令・記録荘園券契所へ

寄進=土地を捨てる、荘園=自動的に非課税、班田停止=日本中が荘園になる、という単純化を避けます。

Review

入試で押さえるポイント

  • 寄進地系荘園は主に11世紀以降に広がる
  • 開発領主は土地を守るため、有力貴族・寺社へ寄進する
  • 寄進後も開発領主が荘官などとして現地管理を続ける場合がある
  • 領家=寄進を受けて荘園に権利を持つ有力者、本家=さらに上位で権利を持つ有力皇族・貴族・寺社など
  • 不輸の権=租税などの免除、不入の権=国衙の役人などの立ち入りを拒む権利
  • 荘園だから自動的に不輸・不入となるわけではない
  • 荘園が増えても公領は残り、のちに荘園公領制へつながる
  • 寄進地系荘園は受験上重要な基本モデルだが、実際の荘園形成は地域・時期によって多様

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理解度チェック

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0 / 5 問回答

  1. 問1

    奈良時代の初期荘園がそのまま連続的に発展し、11世紀の寄進地系荘園になったと考えればよい。

  2. 問2

    開発領主は土地を寄進すると、その土地との関係を完全に失い、その後の管理には関わらなかった。

  3. 問3

    不輸の権は租税などの免除、不入の権は国衙の役人などの立ち入りを拒む権利として区別される。

  4. 問4

    土地が荘園になれば、成立時から自動的に完全な不輸・不入の権を持った。

  5. 問5

    荘園が広がった後も国衙が支配する公領は残り、のちの荘園公領制では荘園と公領が並存した。

Timeline

関連する年表

前後の出来事とつなげて位置を確認できます。

  1. 寄進地系荘園が広がる
  2. 荘園で不輸・不入の権が広がる
  3. 受領を中心とする地方支配が進む
  4. 田堵・負名が成長する
  5. 延久の荘園整理令が出される
  6. 記録荘園券契所が設置される

Sources

参考資料

  1. 『寄進地系荘園』を捉えなおす国立国会図書館 NDLサーチ

    寄進地系荘園という教科書的モデルと、その研究上の再検討について参照。

  2. 中世荘園はどうできたか―寄進地系荘園を見直そう国立国会図書館 NDLサーチ

    中世荘園の形成と寄進地系荘園概念について参照。

  3. 『開発領主』と荘園の形成CiNii Research

    開発領主と荘園形成をめぐる研究について参照。

  4. 一〇世紀における庄園の形成と展開京都大学学術情報リポジトリ

    不輸・不入と荘園形成の歴史的展開について参照。