三世一身法と墾田永年私財法―なぜ土地の私有を認めたのか
一言でいうと
律令国家は、班田収授によって人々へ口分田を班給する一方、耕地そのものを増やす必要にも直面していました。そこで722年の百万町歩開墾計画、723年の三世一身法と開墾を促す政策を続け、743年の墾田永年私財法では新しく開墾した土地を永年にわたって私財として保有することを認めます。ただし、これは743年に公地公民制が一気に崩壊して荘園制が完成したという出来事ではありません。律令国家が耕地を増やすため、私人による開墾を制度の中へ取り込んでいった政策の変化として理解します。
なぜ新しい田を増やす必要があったのか
律令制では、戸籍などをもとに一定年齢以上の人々へ口分田を班給し、そこから租を徴収する班田収授の仕組みが整えられました。
しかし、国家を安定して運営するためには、制度を作るだけでなく、実際に耕作できる田地を確保しなければなりません。奈良時代初めには、人口や田地の不足が政策上の問題として意識され、政府は未開地の開墾を積極的に進めようとしました。
新しい田が増えれば食糧生産を増やすことができ、国家にとっては租を徴収できる土地の拡大にもつながります。つまり開墾政策は、単なる農業振興ではなく、律令国家の財政や土地支配にも関わる政策でした。
722年―百万町歩開墾計画
722年、政府は百万町歩開墾計画を打ち出しました。名称から分かるように、大規模な耕地拡大を目指した政策です。
政府は国司・郡司などを通じて人々を開墾に動員し、必要となる食糧を支給したり、官物を貸し出したりしながら、新しい田地を増やそうとしました。
ただし、「百万町歩」という数字どおりの広大な田地が実際に開墾されたという意味ではありません。重要なのは、国家自身が大規模な開墾を政策として強く推進し始めたことです。
ところが、国家が人々を動員するだけでは開墾を進めるにも限界があります。そこで翌年、開墾した人自身に土地を保有する利益を与える政策が登場します。
723年―三世一身法
723年、政府は三世一身法を出しました。
新しく灌漑用の溝や池を造って土地を開墾した場合には、その墾田を三世にわたって保有することを認めました。一方、すでに存在する溝や池を利用して開墾した場合には、保有できるのは一身、つまり本人の代に限られました。
新しい灌漑施設まで造る開墾の方が大きな労力を必要とするため、より長い期間の保有を認めたわけです。
ここで重要なのは、三世一身法が「すべての土地を私有地にした法律」ではないことです。対象となったのは新しく開墾した土地であり、しかも保有できる期間には制限がありました。
なぜ期限付きだったのか
律令国家では、田地を国家が把握し、班田や徴税につなげることが基本でした。そのため、開墾した人へ永久に土地を渡してしまうのではなく、一定期間だけ保有を認める三世一身法は、従来の土地制度と開墾奨励を両立させようとした政策と見ることができます。
しかし、開墾には大きな労力が必要です。森林や原野を切り開くだけでは田にはならず、水を引くための溝や池を造り、それを維持し続けなければなりません。
それだけの労力をかけても、将来その土地が収公されるのであれば、長期的な開墾への意欲を保ちにくいという問題がありました。743年の法令では、三世一身法の期限が来ると土地が収公されるため、人々が開墾に積極的でなくなり、開いた土地が再び荒れることが政策変更の理由として説明されています。
743年―墾田永年私財法
743年、聖武天皇の時代に墾田永年私財法が出されました。
この法令では、三世・一身という期限をなくし、新しく開墾した墾田を永年にわたって私財として保有することが認められました。
三世一身法との最大の違いは、三世一身法では開墾地の保有に期限があったのに対し、墾田永年私財法では開墾地を永年保有できるようになったことです。
ただし、好きな場所を好きなだけ開墾して自分の土地にできたわけではありません。国司への申請などの手続きが必要で、位階などに応じて開墾できる面積にも上限が設けられていました。つまり、私的な開墾を認めながらも、国家がその土地を制度の外へ完全に手放したわけではありません。
「公地公民制が崩壊した法律」と覚えてよいのか
墾田永年私財法は、日本の土地制度を考えるうえで大きな転換点です。しかし、「743年、墾田永年私財法 → 公地公民制崩壊 → 荘園制完成」と一直線に覚えるのは正確ではありません。
墾田永年私財法の後も、律令国家の土地把握や徴税、班田収授の仕組みがその日に消えたわけではありません。墾田の永年保有を認めること自体も、国家が開墾を促し、耕地と税収の基盤を増やすための政策でした。
国家による土地支配をやめたというより、私人による開墾を利用しながら土地制度を運営する方向へ政策を変えたと考える方が適切です。
743年に後世の荘園制が完成したのではなく、私人の開墾を取り込みながら律令国家の土地制度が変化していったと理解します。
誰が土地を開墾したのか
墾田永年私財法は、貴族や寺院だけに土地の私有を認めた法律ではありません。一般の人々にも開墾地を保有する制度上の余地がありました。
しかし、大規模な開墾には多くの労働力、資金、農具、そして灌漑施設の建設・維持が必要です。そのため現実には、中央の貴族、大寺院、地方の有力者など、資金や人員を集められる勢力が大規模な開墾を進めるうえで有利でした。
こうした開墾が進む中で、8世紀中ごろ以降には奈良時代の初期荘園が形成されていきます。
東大寺の荘園は地図に残っている
奈良時代の土地開発を具体的に見ることのできる資料が東大寺開田図です。
東大寺が越前国・越中国などに持っていた荘園の開発状況を描いた図で、8世紀に作成されました。図には条里の区画が描かれ、土地の種類や耕作面積、荘園と周囲の土地との境界などが記録されています。
さらに東大寺の僧だけでなく、現地の国司が作図に関わったことを示す署名もあります。この資料からも、奈良時代の荘園が国家の地方行政と無関係に存在した「独立した領地」ではなく、律令国家の土地制度・地方行政の中で開発されていたことが分かります。
資料で見る:奈良国立博物館「東大寺開田図」
初期荘園と後の荘園は同じものなのか
ここは日本史で特に混同しやすいところです。奈良時代から8〜9世紀に形成された初期荘園と、平安時代中期以降に発達する荘園は同じ仕組みではありません。
奈良時代の初期荘園は、寺院や貴族などが自ら開墾を進めて形成したものが中心です。
一方、後の平安時代には、地方の土地所有者が有力な貴族・寺社へ土地を寄進する寄進地系荘園が発達し、不輸・不入などの権利とも結びついていきます。
したがって、「743年に墾田永年私財法が出た=中世まで続く荘園制が完成した」とは考えません。奈良時代の土地政策は、長い荘園発達の出発点の一つとして位置づけるのが適切です。
このページで覚えたい流れ
律令国家が班田収授を運営する → 国家運営のため耕地をさらに増やす必要が生じる → 722年、百万町歩開墾計画で国家主導の開墾を進める → 723年、三世一身法で開墾した人に期限付きの土地保有を認める → 期限が来れば土地が収公されるため、長期的な開墾を促すうえで問題が生じる → 743年、墾田永年私財法で墾田の永年保有を認める → 貴族・寺院・地方有力者などによる開墾も進む → 8世紀中ごろ以降、初期荘園が形成されていく → 平安時代にはさらに異なる仕組みの荘園へ変化していく
三世一身法と墾田永年私財法は、「公地公民が崩壊した」とだけ覚えるのではなく、律令国家が耕地を増やすため、私人に開墾の利益を認める方向へ土地政策を変えていった流れとして理解すると整理しやすくなります。
Review
入試で押さえるポイント
- 722年、百万町歩開墾計画が出され、国家が大規模な耕地拡大を進めようとした
- 723年、三世一身法が出され、新たに溝・池を造って開墾した場合は三世、既存の溝・池を利用した場合は一身の保有を認めた
- 743年、墾田永年私財法が出され、開墾した墾田を永年にわたって私財として保有することを認めた
- 墾田永年私財法には国司への申請や位階などに応じた面積制限があり、国家の土地支配が消滅したわけではない
- 大規模開墾では資金・労働力を持つ貴族・寺院・地方有力者などが有利になり、初期荘園の形成につながった
- 初期荘園と、平安時代以降の寄進地系荘園・荘園公領制を同一視しない
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- 問1
722年の百万町歩開墾計画によって、名称どおり百万町歩の田地が実際に開墾された。
「百万町歩」は政策の大規模さを示す名称ですが、その数字どおりの田地が実際に開墾されたという意味ではありません。重要なのは、政府が大規模な耕地拡大を政策として推進したことです。
本文の該当箇所を確認する - 問2
三世一身法では、新しい溝や池を造って開墾した土地は三世、既存の灌漑施設を利用した場合は一身の保有が認められた。
723年の三世一身法は、開墾に必要な労力の違いに応じて保有期間を区別しました。新しい灌漑施設を造った場合は三世、既存施設を利用した場合は一身です。
本文の該当箇所を確認する - 問3
墾田永年私財法によって、身分に関係なく好きな場所を無制限に開墾して永久私有できるようになった。
墾田の永年保有は認められましたが、国司への申請などの手続きが必要で、位階などに応じた開墾面積の上限もありました。国家が土地を制度の外へ完全に手放したわけではありません。
本文の該当箇所を確認する - 問4
墾田永年私財法は、私人による開墾を利用して耕地と税収の基盤を広げようとする、律令国家の政策でもあった。
743年の法は土地支配を放棄したというより、開墾者に利益を認めることで耕地拡大を促す政策でした。班田や徴税などの仕組みも、その日に消滅したわけではありません。
本文の該当箇所を確認する - 問5
奈良時代の初期荘園は、平安時代中期以降の寄進地系荘園と同じ仕組みが743年に完成したものである。
奈良時代の初期荘園は、寺院や貴族などによる開墾を中心に形成されました。後の寄進地系荘園や不輸・不入と結びつく荘園とは仕組みが異なります。
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Sources
参考資料
- 墾田永年私財法奈良県立万葉文化館 万葉百科
三世一身法から墾田永年私財法への政策変更、永年私財化、開墾手続きと面積制限を参照。
- 東大寺開田図奈良国立博物館
8世紀の東大寺領荘園の開発状況、条里区画、境界、作図への国司関与を参照。
- 大日本古文書 家わけ第十八 東大寺文書之四東京大学史料編纂所
東大寺領荘園関係文書の基礎資料を参照。
