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平成時代1990年代〜2010年代社会・経済重要度 A

男女共同参画社会基本法と女性就業―法制度の整備は職場と家庭のジェンダー構造をどう変えたのかだんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほうとじょせいしゅうぎょう ほうせいどのせいびはしょくばとかていのじぇんだーこうぞうをどうかえたのか

一言でいうと

平成期には、女性の就業と社会参加を支える制度が、雇用差別の是正だけでなく、政策決定、家庭生活との両立、暴力からの保護、企業による女性登用へと広がりました。昭和末に成立した男女雇用機会均等法を受け、1999年の男女共同参画社会基本法は、男女が社会の対等な構成員として政治・経済・社会・文化の各分野に参画し、利益を享受し責任を担う社会を目標として、国・地方公共団体・国民の責務と基本計画の仕組みを定めました。女性の就業率は平成を通じて上昇し、年齢別労働力率のいわゆる『M字カーブ』も浅くなりましたが、出産・育児期の離職、女性に多い非正規雇用、管理職比率や賃金の男女差、男性の育児参加の低さなどは残りました。仕事と家庭の両立を支える育児・介護休業制度は1990年代以降に整備・拡充され、2001年には配偶者暴力防止法が成立して、家庭内の暴力を重大な人権侵害として相談・保護・保護命令などの制度で扱う枠組みが整えられました。さらに2015年の女性活躍推進法は、一定規模以上の企業等に女性の採用・継続就業・登用などの状況把握、課題分析、数値目標を含む行動計画、情報公表を求めました。こうした法制度は女性の就業・社会参加を支える条件を広げましたが、法律の制定だけで家庭内の役割分担や職場の昇進・雇用形態の格差が自動的に解消したわけではありません。

男女雇用機会均等法の後、なぜさらに広い『男女共同参画』が課題になったのか

昭和末の1985年に男女雇用機会均等法が成立し、1986年に施行されました。これは募集・採用や配置・昇進など雇用分野の男女平等を進める重要な出発点でしたが、男女共同参画の課題は職場の雇用管理だけには限られません。政治や行政の意思決定、家庭での家事・育児・介護、教育、地域活動など、社会の幅広い領域で男女の役割や機会を見直す必要がありました。

また、女性の雇用者数が増える一方、結婚・出産・育児期に仕事を離れる女性が多く、再就職時には非正規雇用となる場合も多いという構造が続きました。制度上の雇用機会を整えるだけでなく、働き続けられる条件や家庭内の役割分担も含めて考える必要が高まったのです。

1999年の男女共同参画社会基本法は、何を政策の基本原則にしたのか

1999年6月、男女共同参画社会基本法が成立しました。法律は男女共同参画社会を、男女が社会の対等な構成員として自らの意思であらゆる分野の活動に参画する機会を確保され、政治的・経済的・社会的・文化的利益を均等に享受し、ともに責任を担う社会と定義しました。

基本理念には、男女の人権の尊重、性別による固定的な役割分担など社会制度・慣行への配慮、政策等の立案・決定への共同参画、家庭生活と他の活動との両立、国際的協調が掲げられました。国には施策の総合的な策定・実施と男女共同参画基本計画の策定、都道府県には地域の計画策定が求められ、市町村にも計画策定の努力義務が置かれました。

この基本法は、個々の職場で特定の差別行為を直接取り締まる労働法というより、男女共同参画を政府・自治体の政策全体に組み込むための基本的な枠組みです。そのため、具体的な雇用、両立支援、暴力防止などは別の法律や政策と組み合わせて進められました。

男女共同参画社会基本法は、男女平等を雇用分野だけでなく、政策決定・家庭・地域を含む社会全体の基本課題として位置づけました。

女性の就業拡大と仕事・家庭の両立は、どこまで進んだのか

平成期には女性の就業が拡大し、年齢別の労働力率で30歳代が落ち込む『M字カーブ』は次第に浅くなりました。2010年代には30歳代を含む幅広い年齢層で女性の就業率が上昇し、共働き世帯も片働き世帯を上回る状態が定着していきます。

その背景の一つが仕事と育児・介護の両立支援です。1992年には育児休業制度が法的権利として施行され、1995年改正では介護休業制度が設けられ、1999年には介護休業が義務化されました。その後も子の看護休暇、時間外労働の制限、短時間勤務などが拡充され、2009年改正では3歳未満の子を育てる労働者への短時間勤務制度などが強化されました。

ただし、制度利用には大きな男女差がありました。2010年前後でも女性の育児休業取得率が高い一方、男性は低水準で、出産を機に離職する女性も多く残っていました。女性の就業継続を支える制度が整っても、育児・家事を女性が多く担う構造まで同じ速度で変化したわけではありません。

2001年の配偶者暴力防止法は、なぜ男女共同参画の重要な制度になったのか

男女共同参画は、働く機会だけでなく、家庭内で個人の尊厳と安全が保障されることとも関係します。2001年、議員立法によって配偶者暴力防止法が成立しました。法律は、配偶者からの暴力を重大な人権侵害として捉え、相談、保護、自立支援などの体制を整備しました。

都道府県の婦人相談所などが配偶者暴力相談支援センターとして相談や一時保護、自立支援情報の提供などを担い、裁判所による保護命令制度も設けられました。その後の改正で対象や保護制度は拡充されています。

この法律の意義は、家庭内の暴力を単なる『夫婦間の私事』として扱うのではなく、行政・司法が被害防止と保護に関与する制度を設けた点にあります。ただし、法律成立によって暴力被害そのものがなくなったわけではなく、相談につながりにくい被害や支援体制の地域差などは継続的な課題でした。

2015年の女性活躍推進法は、企業にどのような変化を求めたのか

女性の就業者が増えても、管理職や意思決定層に占める女性割合、勤続年数、賃金などには男女差が残りました。例えば内閣府の男女共同参画白書では、2010年代にも管理的職業従事者に占める女性の割合が低く、女性の非正規雇用割合が高いことが継続的な課題として示されています。

2015年に成立した女性活躍推進法は、国・地方公共団体と一定規模以上の民間事業主に、女性の採用・継続勤務・労働時間・管理職登用など自らの状況を把握して課題を分析し、数値目標を含む行動計画を策定・公表し、女性の活躍状況に関する情報を公表する仕組みを導入しました。2016年4月の全面施行時には、常時雇用する労働者301人以上の一般事業主が義務対象でした。

これは『女性を一定数採用すれば平等になる』という制度ではなく、企業自身にデータを確認させ、課題を可視化し、継続的な改善計画を求める仕組みです。女性が働いている人数だけでなく、採用後に働き続けられるか、管理職などへ登用されるかという職業生活の質も政策対象になりました。

平成期の制度整備は、女性の『就職機会』から、就業継続、家庭との両立、安全、昇進・意思決定への参画まで政策対象を広げました。

法制度が増えても、なぜ男女差は残ったのか

制度は働き続ける選択肢や被害から保護される仕組みを広げますが、職場の採用・配置・昇進慣行、長時間労働、家庭内の家事・育児・介護分担、保育サービス、雇用形態など、実際の生活を左右する条件は法律一つでは変わりません。

平成後半には女性の就業率が大きく上昇し、M字カーブも浅くなりましたが、女性の非正規雇用割合は高く、管理職に占める女性割合も低い水準が続きました。就業者数の増加をそのまま職場での地位や所得の平等とみなすことはできません。

したがって平成期の男女共同参画は、『法律ができて平等が実現した』歴史ではなく、参加のための制度的条件が段階的に整う一方、職場と家庭の役割構造がどこまで実際に変化したのかが問い続けられた過程として捉えることが重要です。

Review

入試で押さえるポイント

  • 1999年の男女共同参画社会基本法が、男女共同参画を雇用だけでなく政策決定・家庭・地域を含む社会全体の基本課題として位置づけたこと
  • 育児・介護休業制度の整備・拡充によって仕事と家庭生活の両立支援が進んだ一方、育児休業取得や家事・育児負担には大きな男女差が残ったこと
  • 2001年の配偶者暴力防止法が、配偶者からの暴力を重大な人権侵害として相談・保護・保護命令などの制度で扱う枠組みを整えたこと
  • 2015年の女性活躍推進法が、一定規模以上の企業等に女性活躍の状況把握・課題分析・数値目標を含む行動計画・情報公表を求めたこと
  • 女性の就業率上昇やM字カーブの縮小と、非正規雇用・管理職・賃金・家庭内役割分担に残る男女差を区別して理解すること

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  1. 問1

    1999年の男女共同参画社会基本法は、雇用分野だけでなく、政策決定・家庭・地域など社会全体での男女共同参画を基本課題として位置づけた。

  2. 問2

    男女共同参画社会基本法は、個々の職場での差別行為を直接取り締まる労働法として制定された。

  3. 問3

    育児・介護休業制度が整備されると、育児休業取得や家事・育児負担の男女差も同じ時期にほぼ解消した。

  4. 問4

    2001年の配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力を単なる家庭内の私事ではなく、行政・司法が相談・保護・保護命令などで対応する問題として位置づけた。

  5. 問5

    2015年の女性活躍推進法は、企業に一律の女性採用人数を割り当て、その人数だけを達成させる制度である。

Timeline

関連する年表

前後の出来事とつなげて位置を確認できます。

  1. 男女共同参画社会基本法が成立する
  2. DV防止法が施行され配偶者からの暴力への公的対応が制度化される
  3. 女性活躍推進法が成立する

Sources

参考資料

  1. 男女共同参画社会基本法内閣府男女共同参画局

    1999年基本法の定義、五つの基本理念、国・地方公共団体等の責務、基本計画の制度を確認

  2. 育児・介護休業法の経緯厚生労働省

    1992年の育児休業制度施行、1995年の介護休業制度創設、1999年の介護休業義務化など制度形成を確認

  3. 平成22年版男女共同参画白書 第6章第1節内閣府男女共同参画局

    育児休業取得の男女差、女性の出産前後の継続就業、2009年育児・介護休業法改正の内容を確認

  4. 配偶者暴力防止法内閣府男女共同参画局

    2001年の議員立法による成立、配偶者暴力を重大な人権侵害として防止・相談・保護・自立支援の制度を整えたことを確認

  5. 平成27年女性活躍推進法成立時の説明資料厚生労働省

    2015年法成立時の301人以上の企業等への状況把握・課題分析・行動計画・情報公表義務を確認

  6. 男女共同参画白書(概要版)平成29年版内閣府男女共同参画局

    平成後半の女性就業率上昇とM字カーブの縮小、管理的職業従事者に占める女性割合が低い状況を確認

  7. 平成23年版男女共同参画白書 第2章内閣府男女共同参画局

    女性雇用者に占める非正規雇用、管理職割合、男女賃金差、共働き世帯など制度整備下に残る格差を確認