守護権限の拡大と守護大名―鎌倉時代の守護と何が変わったのか
一言でいうと
鎌倉時代の守護は、各国に置かれた幕府の軍事・警察担当者という性格が強い役職でした。しかし南北朝の内乱が長期化すると、室町幕府は各地の軍勢をまとめる守護へ、刈田狼藉の取り締まりや幕府の判決を現地で実行する権限などを与えます。さらに半済や守護請を通じて荘園・公領の年貢にも関わり、国内の国人を組織するようになりました。こうして軍事・警察だけでなく、裁判・経済・国内武士の統制にまで力を広げた守護が守護大名へ成長します。ただし、守護が一度に一国全体を完全支配したわけではなく、荘園領主や国人など既存の勢力との関係を組み替えながら支配を広げていったことが重要です。
鎌倉時代の守護はどのような役職だったのか
鎌倉幕府の守護は、源頼朝が各国に置いた軍事・警察上の役職です。
その代表的な職務は、京都大番役を御家人に勤めさせる大番催促、謀反人・殺害人の逮捕などで、まとめて大犯三箇条と呼ばれます。
つまり、鎌倉時代の守護を現在の都道府県知事のような、一国内の行政・経済をすべて統括する支配者と考えるのは適切ではありません。荘園には荘園領主や地頭がおり、公領には国衙などの仕組みがありました。守護はそれらをすべて直接支配する役職ではなかったのです。
なぜ室町時代になると守護の権限が広がったのか
大きな背景は、南北朝の内乱です。室町幕府は京都に政権をつくりましたが、各地では南朝方・北朝方をはじめさまざまな武士が戦い続けていました。幕府が地方の戦争を直接すべて指揮することはできません。
そこで重要になったのが、各国で軍勢を集め、幕府方の武士をまとめる守護でした。戦争が長く続くほど、守護には国内の武士を動員し、戦いを指揮し、幕府の命令を現地で実行し、軍勢のための収入を確保する役割が求められるようになります。
南北朝の内乱は、守護の仕事そのものを大きく変える契機になったのです。
刈田狼藉の検断権とは何か
1346年、室町幕府は守護に刈田狼藉を取り締まる権限などを加えました。刈田狼藉とは、所領争いなどのなかで相手方が支配する田の稲を一方的に刈り取るような実力行使です。
中世社会では、土地の権利をめぐる争いが武力行使へ発展することがありました。その取り締まりを守護が担うようになったことで、守護は国内の土地紛争にも関与できるようになります。
これは従来の軍事・警察権から、国内の所領関係により深く入り込む重要な変化でした。
使節遵行とは何か
もう一つ重要なのが使節遵行です。幕府の裁判で土地の権利について判決が出ても、京都で文書を出しただけでは現地の支配は変わりません。そこで幕府の裁決を現地で実際に執行する必要があります。
この判決の強制執行に関わる権限が使節遵行です。南北朝期にはさまざまな勢力が執行に関わりましたが、守護がその中心的な役割を担うようになっていきました。
これによって守護は、幕府の命令を国内で現実の支配へ変える存在としての性格を強めました。守護の力が大きくなった理由は、自前の兵力だけでなく、幕府から与えられた公的な権限を使って地方社会へ介入できるようになったことにもあります。
半済は守護に何をもたらしたのか
前のページで見た1352年の半済令も、守護の成長と深く関係します。半済はもともと、長期化する戦争の兵粮を確保するため、本所領の年貢半分を軍勢へ充てる臨時的な措置でした。
その実施には、各国で軍勢を統率する守護が大きく関わります。その結果、守護は荘園や公領からどれだけの年貢が取れるのか、誰にそれを配分するのかといった経済的な問題にも関与するようになりました。
ただし、半済令が出たことで荘園の土地半分が直ちに永久に守護の領地になったと理解してはいけません。当初の半済と、のちに守護が荘園支配そのものへ深く関与していく過程は区別して考える必要があります。
守護請とはどのような仕組みなのか
守護が荘園へ関与する仕組みとして重要なのが守護請です。戦乱が続く地方から荘園領主が安定して年貢を徴収することは難しくなっていました。
そこで荘園の年貢徴収を守護に請け負わせ、守護が一定額の年貢を荘園領主へ納める形がとられることがあります。荘園領主から見れば、現地の有力者である守護に徴収を任せることで年貢を確保しようとする仕組みでした。
しかし守護から見れば、荘園内部の年貢徴収へ直接関与する機会になります。そのため守護請が広がることは、形式上は荘園領主の権利が残っていても、現地では守護の影響力が強まることにつながりました。
ここでも守護が荘園を一方的に奪ったとだけ考えるのではなく、荘園領主側も守護の軍事力・徴収力を利用する関係があったことが重要です。
国人とは誰なのか
守護が一国を支配するには、京都から連れてきた家臣だけでは足りません。地方には以前から土地を支配していた武士がいました。このような在地の有力武士を、室町時代には国人と呼びます。
国人は自分の土地や一族、周辺の武士との結びつきを持っており、守護が任命されたからといって自動的にその家臣になるわけではありません。守護は国人を軍事的に組織したり、自らの被官として取り込んだりして、国内の支配を強めようとしました。
一方、国人同士が一揆を結び、守護に対して自立的に行動することもあります。守護と国人の間には、協力・主従関係・対立などさまざまな関係がありました。
守護大名とは何が「大名」なのか
こうした変化のなかで、守護のなかには一国あるいは複数国にまたがって大きな軍事力と政治力を持つ者が現れます。彼らを守護大名と呼びます。
守護大名は、軍勢の動員、国内の治安・紛争への関与、幕府裁判の執行、半済や守護請などを通じた荘園・公領への関与、国人の軍事的・主従的な組織化など、複数の力を持つようになりました。
有力な守護大名には、細川氏・斯波氏・畠山氏・山名氏・大内氏などがいます。ただし守護大名は、後の戦国大名と同じ存在ではありません。
守護大名の権力は室町幕府から守護に任命されることとも密接に結びついており、多くの有力守護は京都の幕府政治にも参加しました。
鎌倉時代の守護と何が違うのか
違いを一言で整理すると、鎌倉時代の守護は軍事・警察を中心とする幕府の地方機関でしたが、室町時代の守護大名は軍事・警察・裁判・経済・国内武士の統制へ支配を広げた地域権力へ変化したということです。
ただし、この変化は一つの法律によって一度に起きたのではありません。南北朝の内乱、刈田狼藉の検断・使節遵行、半済、守護請、国人との主従関係などが重なりながら、守護の支配領域が広がっていきました。
守護大名が強くなれば、将軍は弱くなるだけなのか
これも単純ではありません。室町幕府は全国を支配するため、有力な守護大名の軍事力を必要としていました。一方、守護大名が強くなりすぎれば、将軍にとって大きな政治的脅威にもなります。
つまり室町幕府は、有力守護を利用して全国を支配しながら、その守護を将軍がどう統制するかという問題を抱える政権でした。
この関係が特に重要になるのが、3代将軍足利義満の時代です。義満は有力守護を幕府政治へ組み込みながら、一方では明徳の乱などを通じてその勢力を抑え、将軍権力を強めていきます。次は、この義満による幕府権力の強化と南北朝合一を見ていきます。
このページで覚えたい流れ
鎌倉時代、守護の基本職務は大犯三箇条 → 南北朝の内乱が長期化 → 幕府は各国で軍勢をまとめる守護を必要とする → 守護の軍事的役割が拡大 → 1346年、刈田狼藉の検断・使節遵行などの権限が加わる → 1352年、半済令 → 守護が荘園・公領の年貢にも関与する → 守護請によって年貢徴収を請け負う → 国人を軍事的・主従的に組織する → 守護の軍事・警察・裁判・経済上の力が拡大 → 守護大名へ成長 → 有力守護を利用しながら統制することが将軍の重要課題になる → 足利義満の権力強化へ
守護大名の成立を一つの制度や年に固定せず、南北朝内乱のなかで複数の権限と地方社会との関係が段階的に変わった過程として理解します。
Review
入試で押さえるポイント
- 鎌倉時代の守護は大犯三箇条を中心とする軍事・警察権を持った
- 1346年、刈田狼藉の検断・使節遵行などが守護権限に加わり、地方社会への介入が拡大した
- 半済や守護請を通じて守護が荘園・公領の経済支配にも深く関与した
- 国人は地方の在地武士であり、すべてが直ちに守護の家臣になったわけではない
- 軍事・警察・裁判・経済・国内武士の統制へ力を広げた守護が守護大名へ成長した
- 守護大名は幕府から独立した戦国大名と同一ではなく、幕府政治を支える有力者でもあった
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- 問1
鎌倉時代の守護は、一国内の荘園・公領の行政や経済をすべて直接支配する地方統治者だった。
鎌倉時代の守護は大犯三箇条など軍事・警察上の職務が中心で、荘園領主・地頭・国衙など既存の支配をすべて統括したわけではありません。
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南北朝の内乱が長期化したことは、守護が国内の武士動員や幕府命令の執行、軍事収入の確保へ関与を広げる背景となった。
幕府が各地の戦争を直接指揮しきれないため、守護に軍事動員や地方での執行を担わせる必要が高まりました。
本文の該当箇所を確認する - 問3
守護請では、荘園領主の権利が形式上残る場合でも、守護が年貢徴収を請け負うことで現地への影響力を強めることがあった。
守護が一定額の年貢を荘園領主へ納める一方、現地徴収へ直接関与するため、守護の支配力が強まりやすくなりました。
本文の該当箇所を確認する - 問4
国人は、幕府が守護を任命すると自動的にその守護の家臣となった在地武士を指す。
国人は在地の有力武士で、守護と協力・主従・対立など多様な関係を持ち、守護任命だけで自動的に家臣になったわけではありません。
本文の該当箇所を確認する - 問5
室町期の守護大名は幕府から独立した戦国大名と同じ政治的存在であり、幕府政治への参加とは無関係だった。
守護大名の権力は幕府からの守護任命とも結びつき、多くの有力守護は京都の幕府政治にも参加しました。
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Timeline
関連する年表
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Sources
参考資料
- 室町幕府守護制度の研究―播磨国守護赤松氏を中心として上智大学
1346年の刈田狼藉・使節遵行、半済、守護請などを通じた守護権限拡大を確認する参考資料
- 室町期の守護と領国支配に関する研究資料奈良大学
守護権限の拡大と守護大名の領国支配を確認する参考資料
